大ヒットした「鬼滅の刃(集英社)」の柱の着物の柄が商標登録されました。
目次
登録されたのは3柱
「鬼滅の刃」の中で、主人公の竈門炭治郎をはじめとするキャラクターたちは。特徴的なデザインの着物や羽織を身に着け、華麗な舞で鬼と戦っています。
版元の集英社が2020年6月に6人分の模様を特許庁に商標出願し、6月3日に商標登録されました。
今後、集英社に無断で模様を使用した場合、商標権侵害に問われることになります。
申請をした6柄の内、主人公である竈門炭治郎と禰豆子、それに我妻善逸の3人が着ている服の模様に関しては現在「審査中」とのことです。
登録された模様
01.冨岡義勇が着ている羽織の「紫に亀甲のような柄」(商標登録 第6397486号)
02.胡蝶しのぶが着ている羽織の「蝶の羽のような柄」(商標登録 第6397487号)
03.煉獄杏寿郎が着ている羽織の「炎のような柄」(商標登録 第6397488号)
残る3人の模様に「拒絶理由通知書」
竈門炭治郎と禰豆子、それに我妻善逸の3人については、商標登録することができないことを伝える「拒絶理由通知書」が5月26日付けで特許庁から出されています。
理由
- 炭治郎の柄は伝統的な「市松模様」
- 禰豆子の柄は「麻の葉模様」の一種
- 我妻善逸の黄色の地に白い正三角形が並ぶシンプルな柄は、装飾的な地模様として認識される
としています。言われてみればそうかもしれません。
この拒絶理由通知書が発行されたのが5月26日ですが、40日以内であれば再審査の申込みができるため、今後の集英社の対応が注目されます。