【気を付けて!】9月1日から正当な理由なくケーブルカッター持ってたら捕まるよ!

2025年9月1日から、正当な理由なくケーブルカッターなどを隠して携帯する事が禁止されます!

ケーブルカッター・ボルトクリッパーの隠匿携帯が禁止!

2025年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されます。

違反すると1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金だそうです。

なかなか厳しいですね・・・。

 

ケーブルカッター

写真のぱっと見、右のボトルクリッパーみたいなのが家にあったようなーと思いドキッとしましたが、家にあるのは針金とかを切る「ニッパー」で、よく読んでみると禁止されているのは長さ75cm以上のもののようなので違うようです。

施行に至る背景 金属盗対策法

金属盗対策法

なぜ禁止になったのかというと、同線ケーブルなどの金属盗が増加しているからとの事。

令和6年の金属盗の認知件数は令和2年度のなんと4倍!

被害額は約140億円にものぼるそうです。

 

なので、盗むときに必要になるケーブルカッターやボルトクリッパーの隠匿携帯が禁止となったわけですね。

業務その他正当な理由があれば所持してもOKなのですが、その日その業務がなくって工具箱に入れてたって場合はどうなるのでしょうか?

中にはこんな声も↓↓↓

ほんと、世知辛いですね。

何もかも法律で決めなきゃいけないような社会になってきてしまって残念です。

Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) 85 / 85

関連記事

210 2
法務省が公開した侮辱罪の事例集が話題となっています! 2022年(令和4年)「侮辱罪の法廷刑の引き上げ」 2022年(令和4...
203 2
他人のクレカ情報で加熱式たばこを購入したとして、警視庁が容疑者を逮捕しましたが、その際の「押収品の並べ方」が、芸術点が高いと話題になって...
918 1
1. 巧妙化するSNSでの違法薬物売買 近年、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS、匿名性の高い通信アプリを利用した...
248 4
だんだん気温が高くなり始めてきましたが、これからの季節に注意したいのが“子どもの車内置き去り事故”。ニュースでも、車内に取り残されてしま...