江崎グリコが販売する「Pocky」の商品形状について、「立体商標」としての出願で商標登録が認められました。
食品の中身の形状のみで商品が分かることが認められた、数少ない事例としています。

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立体商標制度
立体商標制度は、一定の独自性を備える立体的な形状を商標として保護することができる制度です。
文字やロゴなどの言語的な要素がなくとも登録が認められうるという特徴がありますが、一般的に、形状のみで商標登録が認められるためのハードルは非常に高く、長年の使用実績等に基づいて、日本全国で十分に有名になっていることを証明する必要があるそうです。
今回、江崎グリコが立体商標として出願した「Pocky」は、 1966 年の誕生以来、継続的な販売・広告活動の結果、 直近に実施した認知度調査において、9 割を超える方が当該形状を見ただけで「Pocky」と認識することができるという結果をもとに出願されていました。これらの根拠資料に 基づき、「長年の使用実績によって、当該形状を見ただけ で Pocky と認識されるに至っており、商標登録されるべき である」との主張が認められ、商標登録に至ったそうです。
食品業界において、過去に商品形状そのものについて立体商標としての登録が認められたのは、誰もが認識できるような著名な形状の中でもほんの一握りのケースとなり、今回の商標登録が認められたことは、「Pocky」の形状が、ブランドとして広く認知されていることの表れと言えます。
江崎グリコは、「今後も各商標を適切に保護・活用していくことにより、長く愛されるブランドの開発と育成に取り組んでまいります。」としています。
「Pocky」のチョコレートとプレッツェルの比率は、考え抜かれた「一番おいしい比率」
「Pocky」のチョコレートとプレッツェルの長さのバランスは、チョコレート約8割、プレッツェル約2割。このバランスは、見た目の美しさだけでなく、食べやすさや味わいの印象にも深く関わっています。
自社調査によると、「Pocky」の“チョコレートとプレッツェルのバランスの良さ”について、8割以上の方が好意的な評価を寄せており、このバランスが購入意向にも強く関係していることが確認されています。
その他の立体商標
同様のチョコレート菓子としては、明治の「きのこの山」が2018年に、「たけのこの里」が2021年に立体商標として登録されている。明治は2024年、きのこの山の立体商標権を行使し、他社が販売していた類似商品の製造/販売を中止した。また、同社が限定販売した「きのこの山ワイヤレスイヤホン」の模倣品(海外製)が出回った際にも、文字商標権および立体商標権を行使し、輸入差し止めが認められているそうです。