【煽り運転】まだこんなことをしている人がいる。

高速道路で危険運転

2019年8月に起きた「常磐道あおり運転殴打事件」。
連日のようにネットやテレビで話題となり、皆さんの記憶にも新しいと思いますが、また、高速道路上で危険な運転をする人が現れ、ネット上で話題となっています。

公開された動画

今回投稿された動画は千葉県の東金道路で撮影されたドライブレコーダーの映像です。

追い越し車線から左の走行車線に移ると、幅寄せの後に前をブロックするように低速で走行、蛇行運転、ついには停車。まるで宮○○夫被告の危険運転を見ているかのようです。

動画では煽りが始まる前の後方の状況が分かりませんので、なんとも言えませんが、高速道路上で後続車を停車させる行為は危険極まりない行為です。

既に動画は警察に提出済みとのことです。

煽り運転は重罪です。やめましょう。

※4月22日更新
車両後方の映像が公開されました。

久しぶりに見たら増えてました。

筆者が見てて思ったこと・・・

右側の追い越し車線を走るのは追い越しの時だけにし、追い越しが終了したら左車線に面倒でも戻るのが得策だと思います。

走行車線に戻ることなく追い越し車線を長距離(約2kmと言われています。)にわたって走り続けると、「車両通行帯違反」で罰せられます。

。自分も車の運転をしますが、前方だけに集中せず、後方も常に確認して急接近する車がないか確認しましょう。

道交法には「追い付かれた車両の義務違反」という違反も道路交通法(第二十七条)にあります。

■車両は、最高速度(政令では一般道路で自動車が時速60キロメートル、原動機付自転車が時速30キロメートル)が高い車両に追いつかれたとき、その追いついた車両が当該車両の追越しを終えるまで速度を増してはなりません。また、最高速度が同じか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも同様です。

■さらに、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合は、できる限り左側端に寄って進路を譲らなければなりません。また、最高速度が同じか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも同様です。

 

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