今日は4年に1度の「うるう年」。知り合いに2月29日が誕生日の方がいますが、誕生日や年齢を尋ねると「俺まだ10歳」と、実際は40歳なのに4年に1度しか誕生日が来ないからと、実年齢を4で割った数を言うのがお決まりになっています。
そこで、2月29日生まれの方はうるう年じゃない年はいつ誕生日を祝うのか疑問に思って調べてみました。
「年齢計算ニ関スル法律」
日本には、明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」というものがあります。これは法律上年齢をどのように計算するか定められており、それによると「年齢は出生の日より起算する」とあります。
これは、「誕生日の前日が終了するとき(深夜12時)に年を一つ取る」というカウントになり、2月29日生まれの人は、法律上は2月28日深夜12時に年を重ねる計算になります。
なので、法律上は「2月28日24時以降(3月1日)」を誕生日とするので、4年のうち3年は3月1日に祝うことになりますね。
だから学年は4月2日生まれから始まる
この考え方でいくと、もう一つポイントなのが日本での学年の計算です。年度は4月1日から始まるので、学年も4月1日の人がその学年で一番早い誕生日だと小さい頃は思っていましたが、4月1日生まれは3月31日生まれと同じ前の学年になり、学年で一番誕生日が早いのは4月2日生まれとなっていますよね。これも、この「年齢計算ニ関スル法律」があるからなんですね。
ここでもう一つ出てくるのが、『学校教育法』で定められている、学校に入学させる年齢・および1学年の定義です。
“保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う”
(第17条第1項)
“小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。”
(施行規則第59条)
前述した「年齢計算ニ関スル法律」では、4月1日生まれの人は3月31日が終わる瞬間である「午後12時」に「満6歳」になるので、「早生まれ」の学年になるんです。
なにはともあれ、全国、いや世界の2月29日生まれの皆さん、ハッピーバースデー!