自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化されます。
また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
増え続ける自転車の事故
令和に入り事故件数がじわりじわりと増えています。全交通事故の2割超えです。
自動車は衝突軽減装置などの技術が進んでいることもあり、減少傾向にあります。
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
禁止事項
- 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
- 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
現行:5万円以下の罰金
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
他にもいろいろな罰則があります。
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
並進運転などは学校のお友達と一緒に通学されている方など、ついついやってしまう行動ではないでしょうか。いずれにしても分類上は軽車両なので十分理解したうえで、利用したいものです。
自転車が歩行者をはねて、莫大な補償を求められることもあります。必ず保険(年額4,000円弱)にも加入しましょう。