消防庁が昭和62年より11月9日を正しい理解と認識を目的に「119番の日」としていますが、今年(2022年)11月9日に公開された熊本県の熊本市消防局が作成した動画が話題となっています。
【熊本市消防局】No Siren, No Ambulance 〜サイレンは命のために鳴らしています〜
最近、救急要請を受けた際に、「サイレンを鳴らさないでほしい」という要望が増えてきているそうです。
熊本県にある熊本市消防局では、1日あたり約100件の救急要請のうち、「近所迷惑になる」などとしてサイレンを鳴らさないように求めるケースが、多い日には20件近くに上るそうです。中には対象者が意識を失って危険性が高い状況でも、「目立ちたくない」と訴える例もあるとのことです。
「近所迷惑になるから」、「たいしたことないので」、「大げさにしたくない」
「近所迷惑になるから」、「たいしたことないので」、「大げさにしたくない」などの理由だそうですが、そうした声に対して熊本市消防局が「救急車のサイレンは鳴らさなければならない理由があるのです」という主旨の動画を作成し、Youtubeに公開しています。
救急車がサイレンを鳴らすのは、道路交通法第39条第1項、道路交通法施行令第13条、第14条の規定によります。
(緊急自動車の要件)第十四条
前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
つまりサイレンを止めると緊急自動車の要件にあてはまらなくなり、一般道路上で緊急自動車の特例等の適用がなくなってしまうのです。(普通の車などと同じ扱い)これでは救急車の意味がありません。
このような広報活動が広まることで、サイレンへの理解が広まり、より多くの命が救われることを願います。